2014年12月7日日曜日

拾得物の届出と権利

もう全然作業じゃないけどメモ。

先日、土曜日に近所でおもちゃを拾った。たぶん近所の子供のだろうと思ってお母さんネットワークで聞いてもらったりしたのだけども落とし主は現れず。

そのまま持っとくわけにもいかんので警察へ。これが1週間+1日後の日曜日。

この際に警察の人に教えてもらったことのサマリ:

拾ってから1週間以内に届け出て、落とし主が現れなかったら、拾った人の物になる。(引き取りの期限はあるし、権利放棄も可能)

1週間を過ぎてから届け出た場合、権利が無くなる。このルールを今回の場合に当てはめると、土曜日に拾ったら次の土曜日までに届け出ていれば権利があるが、日曜日に届けに行っているので、権利が無くなるはず。

がしかし、実は正確には、1週間を過ぎて最初の警察署の営業日(会計課が開いてる日らしい)までに届ければOKというルールなのだそうで、土日は警察署が休みなので翌月曜日までに届けていれば権利があとのこと。

なので、今回拾ったおもちゃは、落とし主が現れなかったら、我が家にもらう権利が発生する。

あと、これも知らなかったのだけど、昔は半年落とし主が現れなかったら、だったのが、最近は3ヶ月と14日になってるとのこと。

関係ないけど、交番の中にパトレイバーのポスターが貼ってあってちょっと笑った。良く見たらパトレイバーを使った交通安全啓蒙ポスターだったので納得。

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